2019.09.02

【脱ペーパードライバーのために知っておいて欲しい交通ルール】~駐車?停車?よく似ていますが、違う行動です~

最近、当スクールに通っていただいているお客様には、小さなお子様をお持ちのお母さまが何人かいらっしゃいます。皆様、「幼稚園の送り迎えのために」とか「子供の習い事があって」など様々な理由でペーパードライバーを卒業するべく頑張っていただいております。

 

そんな中先日のレッスン中に、幼稚園の送り迎えの際に車を停める場所についてのご質問がありました。

 

それは単純に「どんな場所で停めて良くて、どんな場所に停めてはいけないのか?」というものでしたので、同じような疑問をお持ちの方もいるかと思いましたので、本日は、道路上の駐停車についてお話いたします。

そもそも、道路上に車を駐車することは可能なのでしょうか?

 

結論から言ってしまえば、もちろん「可能」です。

 

しかも、駐車が禁止されている、場所や状況でないこと、適切な駐車の方法を守っていただくことが必要ですが、昼間は12時間未満(11時間59分)夜間でも、8時間未満(7時間59分)の駐車が可能となります。

ただしそれだけ長時間駐車しても良いからといって、道路を自分の駐車場として扱うことはできません。当然道路上以外に駐車場の確保をすることが義務付けられています。

 

驚かれますか?実はルールを守って車を道路上に駐車する場合はこんなに長い時間駐車できるのです。

 

ただ実際には、ほとんどの道路が禁止場所となりますので、十分ご注意が必要です。

 

本日は、駐車と停車の言葉の意味をご説明させていただきます。

 

まず駐車の意味とは、「車が継続的に停止することをいいます」

単純に運転手さんが車を停めて、車から離れてどこか買い物などに出かけてしまいすぐに運転できない状態を駐車と呼びます。

 

しかしそれ以外にもこんな場面も駐車と扱われます。

具体的には、

  1. 駅などに人を迎えに行き、迎えに行った人を車を停めて待つ
  2. 運送屋さんなどが荷物を積み下ろす際に5分を越えて(5分1秒)停止した
  3. 車が故障して道路上で動けなくなった

などの場合も駐車と扱われます。

そして停車というのが、「駐車にあたらない車の停止をいいます」

例えば、

  1. 駅に人を送った際に、車を停めて人を降ろす(乗せる場合も停車)
  2. 運送屋さんなどが荷物の積み下ろしの際に5分以内(5分)で停止する
  3. 運転手さんがすぐに運転できる状態でのごく短時間の停止をいいます。

3.は具体的に、「ポストの目の前に車を停めて、ポストにはがきを投函する」や

「自動販売機の目の前に停めてジュースを買う」などです。

 

駐車と停車とてもよく似た言葉ですが、何を禁止しているのかを正確に判断できるようになってください。

 

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

 

本日も、ありがとうございました。

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