2021.02.13

~専用通行帯に入ってイイのダメなの?~交通ルールの再確認!緊急自動車・路線バス編 その4

交通ルール解説

昨日は路線バスについてお話させていただきました。本日もその路線バスについてのお話です。本日は、バス専用通行帯のお話です。

※今回はバス専用お話ですが、実際には標識や標示によって専用の対象になる車両は変化しますのでご注意ください。

標識や標示によってバス専用通行帯が指定されている道路でも、小型特殊自動車、原動機付き自転車、軽車両(自転車など)は走行速度が他の車両に比べ遅いため専用通行帯を走行することができます。

 

ただし、その他の車両は基本的に専用通行帯を走行することができません。当然普通車である皆様も専用通行帯と標識や標示によって示された場所を走行することはできません。

ただし、「専用通行帯には絶対に入ることができません!」となってしまうと私たちは目的地に着くことができなくなる可能性があります。

そのために、専用通行帯であっても例外的に通行することができる場合を設けています。

 

それが以下の場合です。

一つ目が、交差点を右左折するために道路の右端または中央、左端に寄る場合です。当然右左折のためであっても専用通行帯に入れませんとなると困りますので、例外的に走行ができるようになっています。

 

二つ目の状況が、工事や駐停車車両、事故などでやむを得ない場合です。これも同じく例外的に専用通行帯を走行することができます。

そして最後が、緊急自動車に道を譲る場合になります。こちらも「緊急自動車が来たけど、専用通行帯に入れないから譲りません」となると社会的に大きな問題となりますので、この場合も、例外的に専用通行帯に入ることができるようになっています。

いかがでしょう?専用通行帯はどのようなときに走行できるのかお分かりいただけたでしょうか?

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。