交通ルール解説
6月2日のブログで自動二輪に運転席以外の座席がある場合には二人乗りができるというご案内させていただきました。
実はその二人乗りをする際に、とある条件がありますのでその条件についてご案内させていただきます。
その条件とは、バイクの運転免許を取得後1年間経過しているということです。自動二輪の運転免許を最初に取得後1年経過していれば二人乗りができます。
その自動二輪の運転免許とは、普通自動二輪でも大型自動二輪でも小型自動二輪限定免許でも構いません。
例えば、小型自動二輪限定免許を取得後1年以上経過している方が、新たに大型自動二輪の運転免許を取得した場合でも、バイクの免許歴が通算1年以上経過しているということで、大型自動二輪で二人乗りが可能となっています。
ただし、原動機付自転車の運転免許を取得後1年経過していても二人乗りはできませんのでご注意ください。
ところがご注意いただきたいのは、ルール上は1年の免許歴で二人乗りができますが、一人乗りと二人乗りでは運転特性が大きく異なります。
そしてバイクはバランスを失うと転倒するという特性があり、二人乗りの場合運転者と同乗者が一体とならないとバランスを失いやすく転倒リスクが高まります。
そのため二人乗りをする場合はかなり運転技術が習熟している方が行うほうがいいかと思います。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。