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交通ルール解説
昨日は、左側通行の原則についてご案内させていただきました。本日はその例外になります。
左側通行の例外として道路の中央や右側を通行することができる場所の代表的な場所は、「一方通行の道路」です。なぜ一方通行が道路中央や右側を通行することができるのでしょうか?
それはもちろん対向車が来ないことが理由となります。一方通行の道路では、対向車とのすみ分けをする必要がありません。そのため左側通行の例外場所となっています。
それ以外にも、左側部分のみで安全に通行できないような狭い場所では例外的に道路の中央や右側の通行が認められています。
またその他にも、道路工事や駐停車車両などの障害物があり、それら障害物を避けるときに右側部分にはみ出すことが例外として認められています。
障害物ではなく走行中の前車を追い越す際に右側部分にはみ出すことが可能な場合もあります。それは、中央線が白の点線の場合です。中央線が白の点線であり、かつ見通しがよく対向車の妨げにならない場合には右側にはみ出して前車を追い越すことが例外的に認められています。
そして最後が、道路標示で「右側通行」が認められることがあります。ただしこの標示は、勾配が急な山道のカーブなどに存在するためなかなか見かけることはないかもしれません。また、この右側通行の標示がある場所でも、対向車が来る可能性がありますので十分に注意してください。
以上が左側通行の例外として、道路の中央や右側を通行できる場合になります。対向車側にはみ出す際には、対向車に十分注意してください。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。