2021.02.02

~意外に細かい!?車の走行場所のお話~交通ルールの再確認!車の通行場所編 その5

交通ルール解説

昨日までは、左側通行の原則・例外についてご案内させていただきました。そして本日は、道路の左側通行の原則でされに細かい走行位置のお話です。

そして本日はその中でも、車両通行帯がない道路についてのお話です。車両通行帯がない道路とは、片側一車線の道路のことになります。

片側一車線の道路でも下記のような走行位置の細かなルールがあります。先ず自動車と原付は道路の左側によって走行し、軽車両(自転車など)は道路の左側端によって通行します。

ただし普通車を運転される皆さんは、そこから右左折や追い越しをされる場合には走行位置が変わってきます。

 

まず左折する際は、走行している道路の左側から道路の左端によります。そのため、もともと左側端を走行中の軽車両(自転車など)に十分に注意してください。

 

左折の際に左端に寄るのは、左側端を走行する軽車両(自転車など)や原付・自動二輪(バイク)に対する接触(巻き込み事故)防止という意味と、後続の直進車両や右折車両に対する配慮のためになります。

そして右折や追い越しの際には、左折の場合と反対に走行中の道路左側から道路の中央に寄ります。

※前車を追い越す場合は、原則右側から追い越すことになっています。

右折する際に中央に寄るのは、右側を通過しようとする車両との接触防止と、後続の直進左折車両に対する配慮となります。

いかがでしょうか?ひとえに通行する場所といっても、いろいろ細かく決まりがあることがお分かりいただけたでしょうか?明日は、複数車線の場合の走行位置をご案内させていただきます。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。