交通ルール解説
本日は、昨日までの通行位置のお話の続きです。今日のお話は、歩道などの通行禁止と例外についてです。
以前、交通ルールの再確認「車の通行場所編 その1」にて、車道通行の原則についてお話させて頂いた際に、歩道や路側帯と呼ばれる場所は車の通行が禁止されていることはお話させていただきました。
ただし、例外的に道路外のお店などに出入りする際などに歩道や路側帯を横切ることができるというところまではお話させていただいておりました。
今回はその、歩道や路側帯を横切り道路外の施設に出入りする際の注意していただきたいお話です。
それは、道路外に出る際に歩道や路側帯を横切る際には、歩行者・自転車の有無にかかわらず、歩道や路側帯の直前で一時停止をする義務があるということです。私が街中で見かける多くのドライバーさんの行動は、歩行者・自転車の方がいる場合には、一時停止するものの、歩行者・自転車がいない場合には一時停止することなく通過してしまう行動をよく見かけます。
もしかしたら、歩行者・自転車がいてもいなくても一時停止という交通ルールがあることを忘れてしまっているかもしれません。
ぜひ皆様は、これを機に本来あるべき行動がとれるように記憶に残しておいてください。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。