2021.02.05

~歩行者用道路は、絶対に入れない場所ですか?~交通ルールの再確認!車の通行場所編 その8

交通ルール解説

本日は、標識によって通行できない道路についてご案内させていただきます。

今回覚えていただきたい標識はこちらです。

街中で見かけたことがある方も多いかもしれません。

こちらの標識は、「歩行者用道路」という名前の標識でその名の通り、歩行者用の道路のため、車は通行できませんとなります。

ただし、一部例外的に通行できる場合や、禁止の対象から外れる車両もあります。

 

本来は、先ほどの歩行者用道路の標識がある場合には、車は侵入することができませんが、例外的に一部走行が許される車は、パトカーや救急車などの緊急自動車になります。こちらは何となく想像がつくのではないかと思います。

続いて、郵便車や清掃用の車などが歩行者道路でも走行が許されています。

どの車両も公共性の色合いが強い車であることがお分かりいただけるでしょうか?

一方で公共色が強くない場合でも、歩行者用道路の沿道に車庫などがある場合や、貨物の集配・福祉車両などで特に歩行者用道路を走行する必要がある場合には、警察署長から許可を受けることができ、例外的に走行することができるようになります。

ただし、本来歩行者用道路のため、歩行者の有無にかかわらず各車両が走行する際には徐行(ノロノロ速度)で走行する必要がありますので、もし許可を受け走行する際には十分にご注意ください。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。