2021.02.03

~少し違うの?複数車線での走行位置~交通ルールの再確認!車の通行場所編 その6

交通ルール解説

昨日は、車両通行帯のない(片側一車線)道路の細かな走行位置に関するお話をさせて頂きました。そして本日は、複数車線での走行位置のお話です。

まずは、二つ車線がある場合です。この場合には、基本的に左側の車両通行帯(車線)を走行することになっています。そして右側の車線は右折や追い越しのためにあけておいてください。

ただし、車線が三つ以上になると少し変わります。まず、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両(自転車など)は、一番左の通行帯を走行します。

この三つの車種は速度が遅いという共通点があります。そしてそれ以外の車両は、前述の二つの通行帯での走行場所と同じで、一番右の車両通行帯(車線)は右折や追い越しのためにあけておきます。

 

そして、それ以外の通行帯を走行します。この場合は速度に応じて通行場所を変えていきます。速度が遅い車両が左側を速度が速くなるにつれて順次右側に移動していきます。

ちなみに、それぞれの車両通行帯のことを、進行方向に向かって左側から「第一通行帯」「第二通行帯」「第三通行帯」などと呼びます。

 

いかがでしたでしょうか?昨日の車両通行帯がない場所でも、本日の車両通行帯がある場所でも、基本的に左側を通行し右側(中央寄り)は右折や追い越しのためにあけておくことは同じと考えると、それほど難しくはないかもしれませんね。

ただし、特別標識や標示によって通行すべき区分が指定されている場合は、それに従って通行していただくことになります。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありとうございました。