2019.10.15

【脱ペーパードライバーのために知っておいて欲しい交通ルール】~入れない?入れる?歩行者専用道路~

皆様こんにちは、いきなりですがこちらの標識見たことありますか?

この標識は、「歩行者専用」という標識でその名の通り、歩行者の方々の通行の安全確保のために、道路の全部を「原則」歩行者の利用に限った道路となります。

 

例えば、商店街・ジョギング・散歩道といった場所に設置されるものです。

 

この標識とよく似た標識がこちらです。

 

こちらは、「自転車及び歩行者専用」という標識です。

よく似ていますが、先ほどの歩行者専用は、歩行者のイラストのみで、こちらの自転車及び歩行者専用には、ご覧の通り自転車のイラストが増えていますので見分けていただけるかと思います。

 

実はこちらの標識は、街中のいたるところにあります。意味は、イラストの通り、「歩行者+自転車が通行できます」という意味になります。

 

この標識がよく設置されている場所が、歩道になります。

歩道は、本来自転車が通行できません。しかし、この標識がある歩道であれば、自転車も走行できます。

これらの標識が設置されている場所では、「原則」車は通行できません。

 

しかしこちらもすべての車が通行できないとしてしまうと、困りものです。

 

例えばこれらの標識がある道路の沿道に自宅と車庫がある場合であったり、急病などで救急車を要請したりする際などに標識のせいで入れませんとなるとどうでしょう?

そんな状況を防ぐために、これらの標識がある場所でも、一部警察より許可をもらうことで走行できたり、もともと法律によって許可されたりしている車両というのが「例外」として存在しています。

 

しかし、許可されているとはいえ、そもそも歩行者の方や自転車の方に対して安全を確保するために設けた道路ということを考えた走行が求められます。

 

そのために皆様にやっていただく運転が、これらの道路を通行する許可をもらっている場合でも、「徐行」という速度で通行していただくことが必要になります。

 

あまり機会は多くないと思いますが、記憶に残しておいてください。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。

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