交通ルール解説
昨日まで、駐車や停車の禁止場所や道路上で駐車する際の方法や駐車可能な時間などについてご案内させていただきました。
それらのルールを守らなかった場合は、違法駐車となり当然取り締まりを受けることになります。その際にどのような措置をされるのかというお話です。
違法駐車をしている場合、その車の運転者やその車の管理について責任がある人は、現場で警察官などから車の移動を命じられた場合には、直ちにその車を移動させなければいけません。
ただし、運転者や車の管理に責任がある人がいないために警察官などが車の移動を命令することができない場合には、レッカー車によって車を移動することがあります。
その場合は、原則元の違法駐車場所から50m以内の道路上に移動されることになります。ただし50m以内の道路上に移動可能な場所がない場合は、警察署長の判断で50mを超える範囲に移動されることがあります。
その場合には、盗難などの事故を防ぐために必用な措置を行い車両の保管がされます。
また、上記レッカー移動を行われた際の費用は、反則金とともに運転者又は、車の管理に責任のある人の負担となります。
さらにその際に、50mを超えて移動された場合には、さらに保管にかかる費用も追加で負担することになります。
このように違法駐車に対しては強制的に車の移動をすることがあります。ただし実際には、レッカー移動をする場合は、そのレッカー移動まで行うことが妥当である理由がある場合です。
※交通の危険防止・安全・円滑性など著しく損なわれるような駐車違反である場合など
実際には、移動までされることは稀で多くの場合には放置車両確認標章が取り付けられます。
こちらはまた明日ご案内させていただきます。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。