2021.05.27

~いたずら?車に何か貼ってある!~交通ルールの再確認!駐車・停車に関するルール編 その15

交通ルール解説

昨日は違法駐車の措置として、レッカー移動に関してご案内させていただきました。本日は続きで、同じく違法駐車の措置である、放置車両確認標章についてです。

レッカー移動はかなり悪質な違法駐車に対して行われますが、こちらは、レッカー移動するほどの妥当性がない駐車違反についてです。

 

特に最近は、駐車違反の取り締まりは駐車監視員による場合が主流ですので、多くの場合はこちらになります。

駐車や停車が禁止されている場所に車を止めているのが確認されると、放置車両確認標章という黄色い紙が取り付けられます。

 

この放置車両確認標章は、その車の運転者やその車の管理について責任がある人は取り除くことができますが、それ以外の人は、破ったり汚したり取り除いたりしてはいけません。

※放置車両確認標章は運転する際には安全のため取り除いて運転してください。

 

その後、駐車違反をしたドライバーが反則金を支払うか、その車の所有者など管理に責任がある人が、放置違反金を支払うことになります。

放置違反金を支払わないと、その車を車検に出した際に自動車検査証の返付を受けることができない場合があります。

 

また違法駐車を何度も繰り返した場合には、その車両の使用を禁止される場合がありますので禁止場所をしっかりご確認いただき十分ご注意ください。

 

ちなみに、以前は車輪止め取り付け区間という場所がありその区間で違法駐車をすると車を動かせないように輪留めをされることがありました。

こちらは、令和2年12月1日の道路交通法改正に伴い削除されましたので、輪留めをされることは現在ありません。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。