2021.05.28

~車をどこに保管しますか?車の駐車場所の申請~交通ルールの再確認!駐車・停車に関するルール編 その16

交通ルール解説

昨日は、ルールにのっとり路上駐車をするとかなり長い時間駐車ができるというお話をさせて頂きました。ただし道路を車庫代わりに日常的に使用することは禁止されているむねもお伝えさせて頂きました。

今日は、車の保管場所に関するお話です。二輪車を除いて自動車を保有する人や使用管理する人は、自動車の本拠地の位置から2キロメートル以内の場所に保管場所を確保しなければいけないことになっています。

その保管場所は、もちろん道路以外の場所となります。つまり、私たちがマイカーを所有しようとした場合や引っ越しなどで住居が変わる場合に、自宅などの場所から2キロメートル以内の道路以外の場所に駐車場を借りる必要があるというイメージです。

※自宅に駐車スペースがある場合はその場所を保管場所とすることができます。

そしてその自動車の保管場所は、車庫の場所がある地域を管轄する警察署に申請を行わなければいけません。

 

管轄する警察署に保管場所の申請を行うと後日、車庫証明と保管場所標章というものを受け取れます。

この保管場所標章は、車の後面ガラスに張り付けなければいけません。

 

ただ少し難しく感じるかもしれませんが、今回のお話は、自動車を購入しようとする際に車屋さんが代行で行ってくれることがほとんどですので、特にご自身で行おうとしなければ必要がない場合がほとんどです。

一応そういったルールになっているということでご理解を下さい。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。