2021.05.25

~事前申請が必要です。専用駐車場~交通ルールの再確認!駐車・停車に関するルール編 その13

交通ルール解説

本日も駐停車に関するルールです。今日ご案内する内容は、高齢運転者等専用場所での駐停車のお話です。

高齢運転者等専用場所とは、駐車や停車が禁止されている場所であっても、標識により標章車に限って駐車や停車が認められる場合があります。

標章車とは、車を運転できる運転免許証を受けている人の中で、公安委員会に申請をして標章の交付を受けた車のことで、70歳以上の高齢運転者、聴覚障がいを理由に免許の条件を付けられている運転者、肢体不自由を理由に免許証の条件が付けられている運転者、妊娠中または出産後8週間以内の運転者が対象となります。

ただし、上記の方々が乗っているからといって登録をしていない車で高齢運転者等専用場所には駐停車することができません。

また、登録を受けた車であっても、高齢運転者等専用場所で駐車や停車をする際には、駐停車をしている間、専用場所駐車標章を車の前面見やすい箇所、フロントガラスがある車はその内側に掲示しなければいけません。

 

そしてこれらの駐車場所は、公安委員会から専用場所駐車標章の交付を受けていない場合にはもちろん駐停車することができません。

ご自身が対象となりそういった場所での駐停車が必要な方は、必ず事前に公安委員会から標章の交付を受けて利用をしてください。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。