2021.05.16

~停車ならOK!!駐車禁止場所~交通ルールの再確認!駐車・停車に関するルール編 その4

交通ルール解説

昨日は、駐停車禁止場所についてご案内させていただきました。本日は、停車が可能となる駐車禁止場所についてです。

 

停車はできるということで、人の乗り降りや自動販売機で飲み物を買うために車を止める等は可能となります。

また、本日ご案内する駐車禁止場所では警察署長の許可を受けることで駐車できるという特例があります。

例えば、引っ越しや冠婚葬祭などの行事であったり、公共事業などに使用する車であったりと、駐車することがやむを得ないと警察署長が認めた場合に駐車の許可をされるのです。

どの様な場所が駐車禁止場所に指定されているのでしょうか?

まずは、標識や標示のある場所で以下が駐車禁止の標識です。

そして、歩道の縁石が黄色の破線で塗られている場所が標示になります。

 

その他にもこんな場所が駐車禁止になっています。

 

  • 火災報知機から1m以内の場所

 

  • 駐車場や車庫等の自動車専用の出入口から3m以内の場所

※自宅の駐車場前も禁止

  • 道路工事の区域の端から5m以内の場所

  • 消防用機械器具の置き場、消防用防火水槽等の道路に面する出入口から5m以内の場所

  • 消火栓や指定消防水利の標識が設けられている位置や、消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内の場所

これらの場所が駐車禁止の場所となります。どれも、他の車に大きな迷惑を与えたり通行ができなくなってしまったりする場所又は、消防関係のようにいざという場合に違法駐車がいると消火作業に大きな影響が出る場所が駐車禁止に指定されています。

ただし、停車のようなごくごく短時間であればそこまで大きな影響が出ない場所になっている言葉お分かりいただけるでしょうか?

 

2日にわたり駐停車禁止場所と駐車禁止場所をご案内させていただきました。数が多く難しく感じるかもしれませんが、参考にしていただければと思います。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。