2021.05.15

~こんなにもあります!駐停車禁止場所~交通ルールの再確認!駐車・停車に関するルール編 その3

交通ルール解説

昨日、一昨日と駐車と停車についてご案内させていただきました。本日も続きで駐車と停車に関してです。今日ご案内させていただくのは、駐停車禁止場所についてです。

駐停車禁止場所とは、その名の通り駐車も停車もしてはいけない場所です。

まずは、標識標示のある場所です。

 

標識はこちらです。

そして標示は歩道の縁石を黄色の実線で塗っている場所になります。

 

それ以外にも駐停車禁止場所は9か所あります。

 

  • 路面電車の線路内(軌道敷と呼びます)

  • 坂の頂上付近や勾配の急な坂

※勾配な急な坂は上りも下りも禁止

  • トンネル

※複数車線あっても禁止

  • 交差点とその端5m以内の場所

※信号の有無にかかわらず禁止

※T字路やY字路などの交差点も禁止

  • 道路の曲がり角から5m以内の場所

 

  • 横断歩道や自転車横断帯とその前後5m以内の場所

  • 踏切とその端から前後10m以内の場所

  • 安全地帯の左側とその前後10m以内の場所

 

  • バスや路面電車の停留所の標示板等から10m以内の場所

※運行時間内に限る

上記の場所では全て駐車も停車もできませんのでご注意ください。

 

ただし、駐停車禁止場所とは言っても、赤信号や危険を防止するために車を止めることや、踏切や標識といった法令の規定に従って一時停止する場合は停止することができます。

 

これら駐停車禁止場所をすべて覚えるのは難しいかもしれませんので、上記の中から皆さんのお住まいのエリアや運転されるエリアで該当するものを記憶にとどめて頂ければと思います。

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。