2021.05.17

~こんな場所も駐車は禁止されます~交通ルールの再確認!駐車・停車に関するルール編 その5

交通ルール解説

昨日、一昨日と駐停車禁止場所と駐車禁止場所についてご案内させていただきました。今日は、同じく駐車ができない場所のご案内です。

 

今日ご紹介する駐車ができない場所は、狭い道路です。具体的には駐車をした場合に、車の右側の道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所では、駐車をしてはいけにことになっています。

3.5mというのは、おおよそ普通車の横幅2台分の余地で、駐車した車がいても他の交通の行き違いが可能なだけのスペースが必要となっています。

 

ただしこちらは特に指定がない場合になり、別に標識で指定がある場合には指定されただけの余地が必要になります。

例えばこちらです。

 

こちらの標識は、駐車禁止の標識の下に補助標識が設置されています。その補助標識には、駐車余地6mと記載されています。

この場合は、車を道路の左端に止めた際、止めた車の右側に他の交通者が通行するための道幅が6m必要ですということになります。

特にここでご注意いただきたいのが、もともとの道幅が3.5mや6m必要という意味ではなく、車を止めた後の残り幅がそれだけ必要ですという意味になりますので、お間違いのないようにお願いいたします。

 

ただし、ここにも例外があります。それが、引っ越しなど荷物の積み下ろしを行う場合などで運転者がすぐに運転できる状態である場合には上記の余地がない状態でも駐車することができます。

その他にも、救急車などが傷病者の救護でやむを得ない場合にも余地がない場所で駐車が可能となっています。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。