交通ルール解説
昨日は二段階右折、一昨日は右折方法についてお話させていただきました。そして本日も、同じく右折についてです。今日の右折のお話は、右折時の対向直進車両、左折車両に対する進行妨害の禁止についてです。
右折車は、同じ交差点を通行する対向直進車両と左折車両に対し、その進路を妨げるようなタイミングで右折を行うことは、たとえ自分自身が先に交差点に進入していたとしても禁止されています。
それはもちろん対向直進車両や左折車両だけではなく、路面電車に対しても同じになります。
多くの方は、このルールをきちんとご理解しているのではないかと思いますが、実は特定の地域では、このルールがあまり守られていないところがあるそうです。
そして、もその一つの地域とされています。当ブログをご覧の皆さんは、右折の際にそのような無理な行動はとらないと思います。
ただし、皆さんが交差点を直進または左折する際に、対向の右折車が待たずに飛び出してくる可能性は大いにあります。そのことをしっかりと意識の中に入れて運転していただく必要があるのです。
また、右折の際にその他の注意として、以下のイラストをご覧ください。
あまり大きくない交差点で、対向右折車によって後続車の進行がストップしています。当然このようなときには、後続車が来ないのであれば右折することができるようになります。
ただし、この場合に意識に入れていただきたいのが、バイクなど二輪車のすり抜けです。右折車両の左の隙間から二輪車がすり抜ける可能性があります。十分注意していただきたいところになります。
右折には、正確な認知と判断そして万が一に備えた危険予測が求められます。先ずはしっかりご理解いただき運転の中でしっかり意識できるようになってください。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。