2021.02.21

~矢印に従います。進行方向別の通行区分~交通ルールの再確認!交差点の通行方法編 その6

交通ルール解説

本日は、標識や標示によって決められた進行方向別の通行区分に関するお話です。実際に当スクールのレッスン中にもこの通行区分の指定によって、まえもって進路変更しなければいけない場合があり標識や標示の発見が遅れてしまうと思わぬパニックに陥ってしまうこともあります。

皆さんもしっかりご理解をお願いします。自動車や原動機付自転車は、複数車線ある道路で、標識や標示によって交差点の進行方向ごとに通行区分が指定されている場合には、その指定されている通行帯を走行しなければなりません。

 

以下のイラストをご覧ください。

この状況で皆さんが直進したいと考えていた場合どの車線を走行すべきかお分かりになりますか?

 

もちろんあらかじめ中の二車線(第二通行帯・第三通行帯などとよびます)へ車線変更を行い直進することになります。

ただし、必ず指定された区分からしかその方向に向かえないかといえばそうではありません。実は、通行区分の指定に従う必要がない場合もあります。いったいどのような場合に従う必要がなくなるのでしょうか?

当ブログをご覧いただいている方にとっては、簡単に感じるかもしれませんが、緊急自動車が近づいてきた場合や、道路工事や事故、駐停車車両などを避ける場合ももちろん例外的に区分に従う必要がありません。

いかがでしょう?簡単でしたか?ではもう一つ考えてみてください。二段階右折を行う原動機付自転車は、いったん交差点を直進し交差点の奥で向きを変えるというご案内をさせて頂きました。

 

ではその二段階右折を行う原付はどの車線を走行するのでしょうか?

 

答えは、一番左の車線を直進し向きを変える地点まで行きます。いかがでしょうか?

交通ルールには様々なことが細かく決まっていますが、まずは少しづつご理解を深めてください。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。