2021.02.19

~私には関係ない?そんなことありません!原付の二段階右折~交通ルールの再確認!交差点の通行方法編 その4

交通ルール解説

昨日から右折についてお話をしておりますが、本日は同じ右折でも原動機付自転車や軽車両(自転車など)の二段階右折についてです。

 

早速、二段階右折についてご案内させていただきますが、原付には実は二通りの右折方法があります。一つ目は通常の右折方法で、「小回り右折」と呼ばれるものです。

こちらに関しては昨日ご案内させていただいている右折方法が小回り右折に該当しますので、割愛させていただきます。

 

二段階右折とは、小回り右折のように一つの青信号で右折する方法ではなく、二つの信号に従って右折する方法を指します。

 

次のイラストをご覧ください。

まずは正面の青信号に従いそのまま直進していきます。その際に「右折合図」を出しそのまま交差点の奥まで進みます。

その後、交差点の奥でイラストのように右折方向に向きを変えます。ここで「右折合図」を消します。

右折方向に向きを変えると当然、正面の信号が赤となりますので、その赤信号に従い待ちます。

しばらくして、正面の信号が青色になってから改めて直進していくという方法を「二段階右折」と呼びます。

ペーパードライバーの方はこの二段階右折を行うことはないかもしれません。だからこの二段階右折のことを全く知らなくてもいいのかといいますと、もちろんそうではありません。

 

それは、皆様が運転中に目の前にいる原付や軽車両(自転車など)がいきなり交差点で右折方向に向きを変える可能性があるのです。

その時に二段階右折の方法を知らないと右合図を出して直進する原付に対し「何しているのだろう?」と戸惑ってしまいますし、相手の動き方によっては、皆様が危ない思いをしてしまう可能性もあります。

 

ぜひ本日の二段階右折をご理解いただいて今後の運転の中で予測をしていてください。

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。