交通ルール解説
昨日、車線変更は正当な理由がなくては行えないことや、他の交通に迷惑や危険を及ぼす車線変更の禁止についてご案内させていただきました。
そして本日は、道路標示による進路変更の禁止についてご案内させていただきます。道路標示による進路変更禁止とは、ずばりこちらの標示です。
ご覧いただいた通り、車両通行帯(車線)が黄色のラインになっています。
通常はこの車線白色をしていますが、よく交差点の近くなど車線変更を行うことが適当でないと判断される場所ではこのように白色の線から黄色の線に変わり、進路変更が禁止になっています。
皆様も街中で、一度はご覧になったことがあるのではないでしょうか?
そしてこの進路変更禁止の標示の場合は、やむを得ない場合以外の進路変更を禁止しています。つまり、右左折のため進路を変えることはもちろん、追い越しのための進路変更も禁止をされているのです。
やむを得ない場合の進路変更とは、道路工事や駐停車車両を避ける場合や事故、道路の損壊などその車線が通行できない場合もしくは、緊急自動車に道を譲る場合などです。
そしてさらに、そういったやむを得ない場合の進路変更後に元の車線に戻ることも許されています。
まれに下記イラスト、黄色の線と白の線が並んで描かれる場合があります。
その場合は、白の線側からの車線変更は可能ですが、黄色の線側からの車線変更はできなくなっています。
いかがでしょう、標示による進路変更の禁止ご理解いただけたのではないでしょうか。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。