2021.04.16

~周囲の交通への迷惑行為禁止です~交通ルールの再確認!進路変更・横断転回に関するルール編 その3 

交通ルール解説

昨日までは、進路変更の禁止についてご案内させていただきました。本日は少しお話が変わり、転回・横断についてです。

転回とは、俗にいうUターンのことで、皆様イメージしやすいのではないでしょうか?

一方で横断は少し難しいかもしれませんが、こちらは、道路から右側にあるガソリンスタンドなどのお店や駐車場などに入ることをいいます。

これら横断と転回は、他の交通の正常な交通を妨害する恐れがある状況では、行うことが禁止されます。

 

まれに街中で、片側一車線の道で右側のお店に入るために停止している車がいることで、後続車が動けなくなっているという下記イラストのような状況を見かけたことがありませんか?

実はこういった行為も正常な交通を妨げる行為となり禁止されているのです。

 

ただ、あまり意識されずに行われている行為となりますし、周囲のドライバーさんもお互い様として割り切っているように見えます。

 

また転回や横断と同じく、他の交通の正常な交通を妨げる場合には、後退も禁止されています。

例えば、曲がる予定だった交差点を通り過ぎてしまった場合に、後退して曲がりたい交差点まで戻ろうとすると大変危険ですよね?周囲の交通の正常な交通を明らかに妨げてしまいます。

そういった行為ももちろん禁止されていますのでこちらも併せてご注意ください。

 

また、横断と転回に関しては、他の交通の正常な通行を妨げる恐れがない場合でも、標識によって禁止されている場所もありますのでご注意ください。

ただし、車両横断禁止に関しては右側の施設に入る横断禁止していますが左側にある施設に入る場合は禁止されていません。

 

そして転回禁止は、下記イラストのようにわき道を利用して向きを変える

方向返還という行為も展開として禁止に当たりますのでご注意ください。

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。