交通ルール解説
昨日は標識や標示による専用通行帯についてお話させていただきました。そして本日は、同じく標識標示によって、「路線バス等優先通行帯」についてのお話です。
昨日の専用通行帯では、例外的に通行できる場合のお話をさせて頂きましたが、優先通行帯では、例外ではなく通常の車線と同じように走行することができるようになっています。
ただし、まったく通常の車線と同じかといえばそうではありません。
その名の通り優先通行帯となっていますので、もしその優先車両である路線バスが近づいてきた際には、すみやかに路線バス優先通行帯からでなければいけません。
さらに状況として、路線バスが近づいてきた際に、その路線バス等優先通行帯から出られなくなってしまうような場合には、そもそもその路線バス等優先通行帯に入ってはいけませんとなっています。
この二つが通常の車線と路線バス等優先通行帯の大きな違いになります。
ただし、路線バスが近づいてきた際にでもその場からでなくていい状況があります。
それは、昨日の専用通行帯でも通行できる例外規定がそのまま適応されます。
つまり、右左折のために道路の右端又は中央、左端に寄るためであったり、工事・駐停車車両・事故などを避けるためであったり、緊急自動車に道を譲る場合などです。
いかがでしょう?緊急自動車や路線バスに対する対応を5日にわたりご案内させていただきましたが、ご理解いただけたでしょうか。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。