交通ルール解説
昨日までは駐車と停車に関するお話をご案内させていただきました。本日からは新しい内容で、乗車と積載に関するお話になります。
人を乗せる際や荷物を積む際にどのようにしなければいけないのかというルールなどをご案内させていただきます。
まずは乗車と積載の基本になります。こちらは当たり前と感じる方も多いかと思いますが、座席でないところに人を乗せたり、荷台や座席でないところに荷物を積んだりすることはできません。
つまり原則、人は座席のみ荷物はトランクや荷台もしくは座席に載せます。ただし例外として、荷物の見張りのためであれば最小限度の人を座席ではなく荷台に乗せることができます。
見張りのためというのは、荷台に載せた荷物の転落であったり、荷崩れしないためであったり、荷物の盗難を防止するためとなります。
上記のように荷物の見張りのために荷台に人を乗せて運転することが出来ますが、その際には特に警察署長などの許可を必要としておりません。
ただし、荷物の見張りという名目のため、荷物を降ろした後など荷物が乗っていない状態では人を乗せて運転することはできなくなっています。
また荷物を積む際には、運転の妨げになるような積み方であったり、偏った積み方による車が不安定となる積み方であったり、他の交通者から方向指示器やブレーキ灯または尾灯やナンバープレートが見えなくなるような積み方をしないようにしてください。
特に、乗用車の座席に荷物を積む際には、荷物が気になって運転に集中できなかったり、荷物を積み過ぎてしまって周囲の安全確認がしにくくなってしまったりするような積み方にならないように十分に注意してください。
場合によっては、ルーフキャリアやルーフボックスなどを取り付けることで、車の屋根に荷物を積むこともできます。その際にはとりわけ許可など必要としませんが、転落がないようにしっかり取り付けてください。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。