2021.05.31

~特例!人を荷台に乗せて運転~交通ルールの再確認!乗車・積載に関するルール編 その2

交通ルール解説

昨日は、乗車と積載の基本的なお話と荷物を積む際の注意点などについてご案内させていただきました。本日は、乗車と積載に関する特例になります。

荷台に人を乗せることは基本的にできないというお話と、例外的に荷物の見張りとして一時的に必要最低限の人を乗せられるというお話をさせて頂きご理解いただいたと思います。

そんな中皆さんは、特に荷物が載っていない状態で荷台に人が乗っているトラックなどを見たことがありますか?

安全とはいえませんので、あまり行う方は多くはないとは思いますが、実は見張り以外に荷台に人を乗せることが出来る場合があります。

 

例えば、災害時などで被災者の輸送のために荷台に人を乗せて走行したりや、トラックに荷物を積む際に人手が多く必要でその人手を荷台に載せて運転したりする場合などに特例として人を荷台に乗せて運転することが出来るようになっています。

ただし、好き勝手に荷台に人を乗せて運転することはできません。本来は禁止をされている行為の特例ということで許可を受ける必要があります。

その場合は、人を乗せて出発する場所を管轄する警察署の署長から許可受けることになります。※どのような場合でも必ず許可が受けられるわけではありません

許可を受ければ特例として荷台に人を乗せることが出来ることがご理解いただけたかと思いますが、かなり危ない行為であることは間違いありませんので、十分にご注意いただきたいと思います。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。