交通ルール解説
本日は昨日に続き、標識・標示のお話です。昨日標識には、大きく分けるとメインの本標識とサブの補助標識があることをご案内させていただきました。
本日はメインの本標識をさらに細かく分けていきます。本標識はさらに、「規制標識」「指示標識」「規制標識」「案内標識」という4つにわかれます。
それぞれの標識でこんな役割があります。まず「規制標識」は、「禁止」と「指定」をあらわしています。
例えば「禁止」といえば、標識で40キロとあれば「40キロを超える速度で走行してはいけない」という意味になりますし、駐車禁止の標識があれば「その道路上に駐車してはいけない」となります。
「指定」とは、止まれの標識があれば、「停止位置で一度、停止しなければいけない」となりますし、徐行の標識があれば「いつでも停止できるようなノロノロ速度で通過しなければいけない」となります。
続いて、「指示標識」です。こちらは、「できること」と、「場所」をあらわしています。
「できること」とは例えば、駐車可の標識があれば、「この道路で、駐車ができます」という意味になりますし、軌道敷内通行可の標識があれば、「路面電車の軌道敷(線路)を走行することができます」となります。
そして「場所」とは、積雪地域などで雪が降った際にも停止場所が分かるように設置される停止線の標識や、横断歩道の場所を示す横断歩道の標識などがあります。
3つ目の「警戒標識」とは、注意を促すもので、黄色のひし形の標識に統一されており、落石や踏切、横風などその場所で皆様に注意をしてほしいことを教えてくれるものになります。
そして最後の「案内標識」は、地点方向距離など、皆様が目的地に向かう際に、迷わないように道案内をしてくれるものになります。こちらは、緑色と青色で色分けがされており、緑が高速道路に関する案内で、青が一般道路に関する案内となっています。
いかがでしょうか。メインの本標識はこのように皆様に様々なことを教えてくれます。見落とさずに運転できるようになってください。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。