2021.01.23

~これだけは知っていて!規制標識~交通ルールの再確認!標識・標示編 その3

このたびは「愛知ペーパードライバースクール」のホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。こちらは当スクールレッスン日誌や交通ルール解説などをさせていただいているブログなります。トップページにお越しいただく場合は、お手数ですが「こちら」をクリックください。

交通ルール解説

昨日メインの本標識には4つの種類があることをお伝えさせていただきました。そして今日は、そのメインの本標識の内「規制標識」についてご案内させていただきます。

ただ、規制標識といってもかなり数が多いです。そこでペーパードライバーの方にとって気にしていただかなければいけない標識に絞ってご案内させていただきます。

 

まずはこちらの5つの標識です。この5つはすべて普通車の皆様も通行できないものになります。間違って侵入しないようにしてください。

続いてこちらの標識は、「車は、矢印の方向意外には通行できません」となります。

そしてこちらがよく似たデザインの標識ですが少し意味が違い、「この標識の右側を通行禁止」となります。少しわかりにくいですがこちらの写真をご覧ください。

こちらの写真を見ていただくと、標識の右側は対向車が通行する場所となっており、標識の右側を通行してしまうと逆走となることがお分かりいただけるでしょうか?

続いてこちらの2つが、駐車禁止と駐停車禁止といって、赤線で×のほうが「人の乗り降りのような短い時間すら止まってはいけません」となり、赤線のたすきのほうが、「人の乗り降り程度の短時間であれば止めてもいいです」という意味になります。

そしてこちらが、皆さんがよく知る速度制限の標識で、「記載された速度まで出すことができます」となります。

そして最後にこちらが、一時停止の標識となります。当然停止位置で一時停止するという意味ですが、プラスで、交差道路の交通を邪魔しないというルールもくっついていますのでご注意ください。

本当はもっとたくさんありますが、とりあえずこれぐらいを覚えていただければペーパードライバーの方いいかと思います。明日は、指示標示についてご案内させていただきます。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。