2021.03.30

~こんな方も保護対象になります~交通ルールの再確認!歩行者保護に関するルール編 番外編

交通ルール解説

昨日まで歩行者保護に関するお話をさせて頂きました。本日は歩行者ではありませんが、運転中に保護の対象となる方のご紹介です。

その対象となる方は、同じ車を運転する方の中にいらっしゃいます。なんとなくご想像ができている方も多いのではないでしょうか?

 

まず代表的な保護の対象となるドライバーさんが、こちらのマークを車に付けている方々です。実際にこちらに関しては当スクールのレッスン中にもお客様のご希望で使用することがあります。

皆様ご存じの初心運転者標識と呼びます。初心者マークのほうがお馴染みかもしれませんね。こちらは普通運転免許取得後1年を経過していない方が使用しなければいけないもので、1年経過後もご自身の判断で使用を続けることができるものです。

 

続いてこちらです、こちらはデザインが新しいものと旧デザインがありますがどちらも有効の標識となっています。

こちらも皆様よくご存じではないでしょうか?

 

こちらの標識は高齢運転者標識で、通称高齢者マークと呼ばれるものです。こちらは、70歳以上の高齢運転者が使用するものですが、この標識に関しては、義務はありません。あくまでドライバーさんご自身の任意になります。

他にもあまり見かけることはありませんが、下記の聴覚障がい者標識と身体障がい者標識を付けている方々も保護の対象となっています。ちなみに、聴覚障がい者標識は表示の義務がありますが、身体障がい者標識には表示義務はなく任意となっています。

そして最後が、仮運転免許で練習されているドライバーさんも保護の対象となります。多くは自動車学校の教習車ですが、ごくまれに一般車両で練習されている方もいらっしゃいます。

上記の方々に対しては、危険を避けるためのやむ得ない状況以外では、無理な割込みや幅寄せが禁止されており保護の対象となっています。

 

ただ、それ以外に具体的な保護の仕方は定められていませんが、上記のドライバーさんには十分に配慮した運転を行っていただきたいと思います。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。