先日、8月2日と5日のブログ
【脱ペーパードライバーのために知っておきたい豆知識】~2輪車のお話番外編!えっ?自転車も車なの?~
【脱ペーパードライバーのために知っておきたい豆知識】~2輪車のお話番外編!えっ?自転車でも免許停止?免許取り消し?~
にて自転車も、車です。免許がいらないので誰でも乗れますが、こんな交通ルール守ってください。悪質な自転車運転者の方には、自動車の運転免許の停止や取り消しの処分がされることもあります、というお話をさせていただきました。
免許証の取り消し、停止という責任は、行政処分といって行政上の責任をとることになります。
しかし運転免許証の責任には、民事上の責任という別の責任をとる必要が出てきます。
もちろん、運転免許が必要ない、誰でも運転していい車の「自転車」であっても同じです。
自転車の方が、事故を起こしてしまい、物を壊したり、相手の方をケガさせたりしてしまうと、当然民事上の責任というのがのしかかります。しかもそれは、小さなお子様が自転車で運転して起こした事故であっても同じなのです。
実際に、自転車の方が起こした交通事故で歩行者の方が意識不明となり1億円近い損害賠償の支払い命令が出たこともあります。
多くの場合は、自転車と歩行者との接触事故で、歩行者の方に対しての賠償というケースになります。
しかし中には、自転車とバイクでの事故の結果、自転車の過失が大きくバイクのライダーさんに対して損害賠償を支払うというケースも過去にあります。
自動車の場合は、多くの方が保険に入っておられると思いますし、当スクールのレッスンにおいても、レッスン車には、誰が運転していても、適応される任意保険に加入済みですし、お客様のマイカーレッスンの場合での必ず任意保険に加入していただいております。
(任意保険未加入の場合はマイカーレッスンをお断りしています)
ところが同じ車でも、運転免許のいらない誰が運転しても良い車「自転車」になると、保険未加入の方も多いのではないでしょうか?
このブログを読んでいただいている皆様、本日のお話もお役に立ててください。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。
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