2019.08.05

【脱ペーパードライバーのために知っておきたい豆知識】~2輪車のお話番外編!えっ?自転車でも免許停止?免許取り消し?~

先日、82日のブログ

【脱ペーパードライバーのために知っておきたい豆知識】~2輪車のお話番外編!えっ?自転車も車なの?~にて自転車も、車です。免許がいらないので誰でも乗れますが、こんな交通ルール守ってください。というお話をさせていただきました。

 

本日は、自転車を運転している時に事故をすると、タイトルの通り、自動車の運転免許の停止や、取り消しとなる場合もあるというお話です。

驚かれますか?自動車で事故を起こしたのならわかりますが、運転免許が必要ない、誰でも運転していい自転車で起こした事故が原因で免許停止や免許取り消しをされることがあります。

 

実際にこんな事例があります。2012年奈良県で自転車とバイクが接触。バイクが転倒しライダーさんが負傷しました。ところが接触した自転車の男性が、負傷したライダーさんの救助を行わずそのまま走り去ってしまいました。

その結果この自転車の方は、事故から5か月後に「救護義務違反(ひき逃げ)」の容疑で書類送検され、150日の免許停止となりました。

 

自転車の男性は、「自転車との接触だから大したことないとおもった」と話していたようです。

 

いかがでしょうか?自転車であっても責任の重い事故や、その後の対応、又は、飲酒運転などの悪質な交通違反などがあった場合は、自動車の運転免許が停止、取り消しという事態になることがお判りいただけたでしょうか?

 

もともとは運転免許の必要ない誰でも乗って良い自転車でも、知らないうちに車としての責任が大きくのしかかっています。

 

ご家族に自転車の運転をされる方がいる場合は教えてあげて下さい。もちろんご自身が普段自転車を利用される場合は、十分にご注意してください。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

 

本日も、ありがとうございました。

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