本日も昨日からの続きで、追い越し禁止のお話です。今日は、追い越し禁止の場所です。今回の追い越し禁止場所では、車と原付を追い越すことを禁止されています。
ただし、自転車(軽車両)を追い越すことは禁止されていませんので、ご注意ください。
最初に出てくる禁止場所は、当然のことながら標識がある場所です。追い越し禁止の標識は、補助標識で「追越し禁止」と書いてありますので、ご理解いただきやすいと思います。
標識が無くても次の場所では追い越しを禁止されている場所ですが、まずは坂です。ただし坂道すべてではなく、下り坂は、スピードが上がりやすくなる急な下り坂で禁止されています。
また上り坂の場合は、坂のその先の状況が分かりにくい頂上付近で禁止されておりそれ以外の坂では禁止されていません。
そして上り坂の頂上と同じく、その先の状況が分かりにくい場所として禁止されているのが、道路の曲がり角です。特に、建物などで死角があると対向車が来ていても気が付きません。
他にも踏切や交差点とその手前30mの場所でも禁止されています。ただし、交差点は優先道路の場合は、追い越ししていただいてもかまいません。
またちょっと難しいのが、トンネルです。実はこのトンネルの追い越し禁止は、車両通行帯があるか無いかで分かれます。
車両通行帯とは、同じ方向に進む車を分ける線のことです。簡単に、2車線以上あれば追い越し可能で、1車線の場合は追い越し禁止です。
これは単純に、対向車線にはみ出さなければ追い越せない1車線のところは、追い越ししないでということです。
そして最後が、横断歩道と30m以内の場所でも禁止されています。但しこの横断歩道では、追い越しだけでなく追い抜きも禁止されていますのであわせてご注意ください。
いかがでしょうか?追い越しに関する禁止状況と禁止場所について2日間にわたりご案内させていただきましたが、ご理解いただけたでしょうか?
それでは明日は、追い越しをするときにどのような点に注意するのかをご案内させていただきます。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。
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