2019.10.20

【脱ペーパードライバーのために知っておいて欲しい交通ルール】~難しくありません。指示標識~

本日も昨日の続きで、標識につてですが、今日は「指示標識」です。

 

まずはこちら、「駐車可」「停車可」です。

こちらは駐車と停車がそれぞれできる場所を示しています。ちなみに「駐車可」の方での停車は可能ですが、「停車可」での駐車は不可です。

 

ちなみにこの標識には「標章車専用」という補助標識が設置される場合がありますが、この場合は、公安委員会から「専用場所駐車標章」の交付を受けている車が駐車・停車できます。

ちなみに、どのような方が「専用場所駐車標章」の交付を受けられるのかといいますと、「70歳以上の高齢運転者」「聴覚障がいを理由に免許の条件が付された運転者」「肢体不自由を理由に免許の条件が付されている運転者」「妊娠中または、産後8週間以内の運転者」の方々になります。

 

次はこちらの標識です。順番に左上「優先道路」右上「中央線」左下「停止線」右下「安全地帯」です。意味は全てそのままですが、「優先道路」に関しては、この標識がある方が優先道路となりますが、保管も優先道路はこんな風に判断します。

この様に中央線や車両通行帯の「線」が交差点内までつながっている道路も「優先道路」になります。この場合わき道から優先道路に出るときは、優先道路側の邪魔をしないようにしてください。

 

そして最後がこちらです。これはとても大事な「横断歩道」「自転車横断帯」になります。こちらの横断歩道・自転車横断帯の標識がある場所では、歩行者(自転車)の方が横断する際には、車の私たちは止まって道を譲るというルールがあります。

ですので運転中は、こちらの標識に気が付いたら、右左の確認をして、歩行者や自転車の方が渡りたそうにしているか気にしてあげて下さい。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。

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