先日、歩行者の方が歩いているそばを皆様が車で通過する時のお話をさせていただきました。
そこで本日は、もう少し歩行者の方の保護を掘り下げてお話させていただきます。
実は、歩行者の方々の中には、より強い保護をしていただかなければいけない方々がいます。それは、小さなお子様や、お体の不自由な方などです。
もし皆様が本日お話させていただく方々の近くを車で走行する際には、一時停止か徐行をしていただかなければいけません。
それでは、どのような方々に対しより強い保護をしていただくのかを具体的にお話させていただきます。
まずは、子供(児童・幼児)がひとりで歩いている場合です。ただしここでいう「ひとり」とは、人数がひとりではありません。
その子供を直接監督する人が身近で付き添っていないという意味になります。ですので、小学生が集団下校している際に、引率する大人がいない場合は、ひとり歩きと考えてください。
次に、車いすで通行している方や、白や黄色の杖を使用している方、盲導犬を連れて歩いている方々などの、お体が不自由な方です。
それ以外にも通行に支障がある方については、保護の対象となっています。
例えば、杖や歩行補助車(原動機付のものも含みます)を利用している高齢者の方、松葉杖を使用している方、妊産婦の方々などです。
これらの方々には十分にご注意いただき、お互いに安全に道路を利用できるように配慮した運転をしていただきたいと思います。
それでは、ここで一つ問題です。
こちらをご覧ください。
歩行者の方が行き来しているのが見えます。この中で本日お話した、より強い保護の多少となる方は、誰でしょう?
いかがですか?わかりましたか?
実は、全員です。
わかりましたか?それでは答え合わせです。
左手前の男性は、松葉杖を使用しています。右手前の方は、歩行補助車を使用している高齢者の方、右奥は子供のひとり歩きでした。
では、左の奥の女性は?
実はこの方は聴覚障がいをお持ちの方になります。
いかがでしょう?見た目で分からないのにずるい!ひっかけ問題だと思いましたか?
実は、本日お話した強い保護をしなければならない方の中には、見た目ではわからない方もたくさんいます。
大事なのは、歩行者の方に対して常に強い保護意識を持っていただき細心の注意で運転していただくことではないでしょうか?
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。
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