

2021.06.05
~荷物大きすぎ!制限を超える物の運搬~交通ルールの再確認!乗車・積載に関するルール編 その7
交通ルール解説
昨日は、積載の方法についてご案内させていただきました。その中で、それぞれの車に積むことのできる荷物のサイズというのが大まかに決まってしまうことがご理解いただけたかと思います。
では、そのサイズ以上の荷物を積まなければいけない場合はどのようにすればいいのでしょうか?
当然、積載物が大きい場合は、その荷物を積むことができる大きさの車両で運搬することが必要になります。
ただこんな特例があることはご存じでしょうか?
荷物が分割できないために、積載物の大きさや重量が昨日お伝えさせて頂いた積み方の規定の制限を超えてしまう場合には、出発する場所を管轄する警察署に積載制限を超える旨の申請を出し、警察署長から許可を得ることで制限を超えることができるようになります。
その場合には、以下の条件を付けられる場合がありますのでその付けられた条件を守って運転していただくことになります。
- 荷物の長さや幅が制限を超えるものである場合には、その荷物の見やすい位置に昼間は、0.3m平方以上の赤色の布を、夜間は赤色の灯火または、反射器をつける。
- 車の前面に受けた許可証を掲示して運転する。
- その他、道路における危険防止するために必用な事項。
このように、積載の制限を超えてしまう場合には、その旨警察署長から許可を受けることで運搬が可能となります。
もちろんこのブログを読まれる方のほとんどは、そのような状況下で運転をすることはないかと思います。
ただ皆さんが運転する際に、周囲に赤い布や赤い灯火などをつけて運転している車がいた場合には、その積載物が既定の範囲を超えるものであることを考えると、おのずと運転の仕方を変える必要があることをご理解ください。
制限を超えている車はいったいどの様なことが起こるの可能性があるのでしょうか?少し長くなりますので続きはまた明日ご案内させていただきます。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。
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