交通ルール解説
昨日は、高速自動車国道における最高速度と最低速度に関するルールをご案内させていただきました。
車種によって最高速度の違いなどご理解いただけたと思います。ただし昨日の速度のルールが適用されるのは、高速自動車国道の本線車道になります。
本線車道とは、通常高速走行をする部分でそれ以外の場所では、最低速度などルールが適用されないのでご注意ください。
例えば、加速車線と呼ばれる入り口で速度を上げる場所や、減速車線と呼ばれる出口で速度を落とす場所、その他にも、登坂車線と呼ばれる、上り坂で速度が出せない車両が走行する場所、その他、路肩や路側帯などは本線車道と呼びませんので、最低速度などの規定はなくなったり、昨日の速度ルールに別途、規制速度が決められたりします。
また、ご注意を頂かなければいけないことが他にもあります。高速自動車国道の本線車道でも、速度のルールが昨日のルールと異なる場合があります。
それが、本線車道が道路の構造上往復の方向別に分離されていない場合です。言葉として少しわかりにくいですが、簡単にイメージしていただけるとわかりやすいのが、中央分離帯がなく、中央線などで対向車との区分を分けていると考えて下さい。
分離帯がなく、中央線などになっている構造の高速自動車国道の場合昨日の速度のルールは適応されず、一般道路の速度のルールと同じになります。
標識がなければ時速60キロ、標識があればその表示された規制速度がその場所での速度のルールとなります。
また同じく、一般国道自動車専用道路でも昨日の速度ルールは適応されず、一般道路と同じ標識がなければ時速60キロ、標識があればその表示された規制速度まで出すことができます。
いかがでしょうか、同じ高速道路でも速度ルールが異なることがお分かりいただけたでしょうか?
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。