2021.06.15

~速度のルールは複雑?~交通ルールの再確認!高速道路に関するルール編 その3

交通ルール解説

本日は高速自動車国道での速度に関するルールです。昨日一昨日とブログを読んでいただいている方はお気付きだと思いますが、当然一般国道自動車専用道路では異なる速度ルールになりますのでご注意ください。

まずは一般道路と同様に、標識や標示で定められた速度である規制速度がある場合は、その示された速度が最高速度又は、最低速度となります。

 

一方で標識や標示がない場合には、高速自動車国道での法定速度に従っていただくことになりますが、車種によって異なりますのでご注意ください。

一つ目のグループは、大型乗用自動車・中型乗用自動車・準中型自動車・普通自動車(軽自動車も含みます)・普通自動二輪・大型自動二輪・車両総重量8t未満で、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下の中型貨物自動車の高速自動車国道の法廷最高速度は時速100kmになります。

簡単にイメージしていただくと、乗用車(バスなど)はサイズに関係なく時速100km、バイクも同じく大きさに関係なく時速100kmまでで、一方で貨物(トラック)は、中型自動車の一部小さいものまでが時速100kmです。ただし普通自動車の中でも、三輪の普通自動車は除きます。

二つ目のグループは、上記以外の車両で時速80kmになります。具体的には、中型貨物の一部大きいものと大型貨物、三輪の普通自動車・大型特殊自動車・けん引自動車となります。けん引自動車は、故障車をロープやレッカー移動ではなく、けん引するための構造装置とけん引されるための構造装置があるけん引車両になります。

また最高法定速度意外に最低速度も定められています。こちらは、すべての車両共通で、時速50kmとなります。

 

ただしご注意いただきたいのは、最低速度はあくまで通常走行をする上でのルールとなります。事故や渋滞、故障などやむを得ない場合は適用されません。

また上記ルールが適用される場所は、高速自動車国道の通常高速走行を行う本線車道での速度になります。

 

それ以外の場所では適応はありません。

長くなりましたので、詳しくはまた明日ご案内させていただきます。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。