交通ルール解説
本日は、乗車定員に関するルールについてご案内させて頂きます。普通自動車の乗車定員は、自動車検査証などに記載されています。ただし、ミニカーの乗車定員は一人になります。
この車検証に記載されている乗車定員は大人の人数になります。お子さんが乗る場合は乗車できる人数が変化をします。
お子さんが乗る場合の計算方法はこちらです。
子供3人で
大人2人と考えます。
ですので計算は、
(乗車定員-乗車している大人の人数)×1.5=乗車できる子供の人数
となります。
※小数点以下は切り捨てます。
例えば、7人乗りの普通乗用車に、大人が4人乗っている場合の子供が乗れる人数は、
(乗車定員7人―大人が乗っている人数4人)×1.5=乗車出来る子供の人数4.5人
小数点以下は切り捨てのため、0.5は切り捨てます。
上記の状況での子供が乗れる人数は、4人となります。そしてここでご注意いただきたいのが、何歳までを子供と考えるのかという点です。
電車などの料金でよくある小学生まで子供料金で、中学生から大人料金になるのが思い浮かぶのではないでしょうか?
ただし乗車定員に関しての子供は、少し異なります。ここでいう子供とは、12歳未満を子供とします。つまり11歳までが子供と考え、12歳から大人となります。
小学校6年生の子がお誕生日を迎えると12歳となり大人扱いとなりますのでご注意ください。
また、少し話が変わりますが、現在は6歳未満の幼児には、乗車の際に体に合ったサイズのチャイルドシートを使用しなければいけないことになっていますのでその点もご注意ください。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。