交通ルール解説
本日も追い越し関係のお話です。今日は、追い越し禁止の場所についてご案内させていただきます。
今回の追い越し禁止の場所も昨日の状況と同じく追い抜きは可能となります。ただし、一か所だけ追い抜きも禁止されている場所がありますのでご注意ください。
そして今回の追い越し禁止の場所に関してですが、自転車などの軽車両は追い越し禁止の対象から外れています。
つまり今からご覧いただく禁止場所でも、自転車などの軽車両は追い越すことができるということです。
まずはそもそも追い越し禁止の標識がある場所はもちろん禁止されています。
それ以外の場所です。
- 見通しの良し悪しにかかわらず道路の曲がり角。
- 上り坂の頂上付近。
- 傾斜の度合いが10%以上の急な下り坂。
- 片側一車線又は、中央線がないようなトンネル内。
※片側2車線ある場合は禁止場所から外れます。
- 交差点とその手前30メートル以内の場所。
※ただし標識や標示などにより優先道路とされている場合は除きます。
- 踏切内とその手前30メートル以内の場所。
- 横断歩道や自転車横断帯と、その手前30メートル以内の場所。
以上が追い越し禁止場所となりますが、冒頭でお伝えさせて頂いた通り、上記7つの場所の中で、唯一追い越しも追い抜きも禁止されている場所があります。
一体それはどの場所でしょうか?ぜひ一度考えてみてください。答えは明日ご案内させていただきます。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。