2021.04.18

~どれも危ない場面です。追い越し禁止される状況~交通ルールの再確認!追い越しなどに関するルール編 その2

交通ルール解説

昨日は、追い越しと追い抜きという二つの言葉の違いについてご案内させていただきました。本日はその続きです。

 

今日の内容は、追い越しを禁止する場合です。今からご案内する場合には、追い越し禁止の場所でなくても、危険が大きくなるために追い越しはできない状況です。ただし、追い抜きはできます。

  • 前方の車が自動車を追い越そうとしている場合。

これを二重追い越しと呼びます。ここでのポイントは、前方の車が自動車を追い越そうとしているというところで、一番前の追い越されているのが自転車などの軽車両や原付の場合は禁止になりません。

  • 前の車が右折などのために右側に進路を変えようとしている場合。

 

  • 道路の右側部分(対向車側)に入って追い越しをしようとする場合に、反対車線の車や路面電車の進路を妨げる場合。

  • 道路の右側部分(対向車側)に入って追い越しをしようとする場合に、追い越した車の進行を妨げなければ道路の左側に戻れない場合。

  • 後ろの車が自分の車を追い越そうとしている場合。

上記の状況では、進路を変えて走行中の前車の前方に出る追い越しは禁止をされているのです。

 

いかがでしょう?どの状況も何となく危険な雰囲気を感じ取っていただけるのではないでしょうか?

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。