交通ルール解説
本日は、「指定方向外進行禁止」という標識のお話です。以前、1月23日に規制標識についてご案内させていただいた時にもほんの少しだけご説明させていただいていますが、今回は詳しくご案内させていただきます。
これらの標識は、交差点に設置され、その交差点をどちらの方向に進むことができるのかを私たちに教えてくれるものになります。
例えばこちらをご覧ください。この交差点を皆さんは右折することができるでしょうか?
いかがでしょう?
もちろん「指定方向外進行禁止」の標識によって右に曲がる事ができないとされています。
例えば右折先が一方通行で、進入すると逆走になってしまう場合ですと、このように標識が設置されます。
また、特にこの場合にはご注意いただきたいのが、この指定方向外進行禁止にさらに補助標識により指定の対象や時間などが決められることがありますので、ご自身が対象なのか、今は指定された時間なのかなどをしっかり判断していただきたいと思います。
そして少しわかりにくいのがこちらの標識です。もちろんこれは、「斜め左にしか進めません」という標識ではありません。
このような場所に設置されます。いかがでしょう?お分かりになられますか?
こちらもご覧ください。
上記の写真をご覧いただくとご理解いただけるかと思いますが、矢印が斜め下に向いている標識は、矢印の向いている側を通行するという意味になります。
いかがでしょう?本日のお話ご理解いただけたでしょうか?
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。