交通ルール解説
昨日までは緊急自動車についてお話させていただきましたが、本日は路線バスについてのお話です。
実は緊急自動車と同じく、路線バスも私たち一般ドライバーは道を譲る義務が発生する場合があります。
ここでいう路線バスとは、市バスや名古屋エリアですと名鉄バスなどがこれに当たります。
ただそれ以外にも、通学通園バスも路線バスに含みさらには、公安委員会が指定した通勤用バスなどが路線バスに当たります。どれも公共性が高いバスであることがお分かりいただけるでしょうか?
上記路線バスが停留所で止まってお客さんの乗り降りをしている状況であれば、私たちは対向車など他の交通に注意しながらそのバスを避けることができます。
ただし、その路線バスがお客さんの乗り降りが終わり、発進の合図(右合図)を行った場合には、後方の車両は、その路線バスの発進を妨げてはいけないとなっています。
つまり、後続車は発進右合図をした路線バスに対して後方で停止し道を譲る必要があります。
ただし、すでに路線バスを避けている最中にいきなり発進合図が出た場合の対応に不安を感じるかもしれませんが、急ハンドルや急ブレーキまで行い無理やり道を譲る必要があるかといえばそれは必要ありません。
急ブレーキや急ハンドルまで行うのはかえって危険を及ぼす可能性がありますので、その場合は、先に進むことができるようになっていますのでご安心ください。いかがでしょうか?街中のドライバーさんの中には、発進合図を無視して無理やり路線バスを避ける方がいるようですが皆様は、しっかり対応していただければと思います。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。