こんにちは,愛知ペーパードライバースクールの服部です。
皆様いつも、当スクールのブログを見ていただきありがとうございます。本日より新たな元号で【令和】となります。
脱ペーパードライバーを目指される皆さまの新たな歩みだしに、今年新たにペーパードライバースクールとして歩みだした愛知ペーパードライバースクールにご用命ください。((宣伝です))
さて本日は、いつもと同じく脱ペーパードライバーを目指す方々に交通ルールのご案内です。
本日の内容は、昨日に続き路線バスへの対応です。本日は『路線バス専用通行帯と路線バス優先通行帯』です。
この専用通行帯と優先通行帯というのは、もちろんバスだけではなく、ほかの車両に対しても専用・優先があります。
例えば、先日ブログ掲載させていただいた、『自転車専用道路』なんていうのもその一つです。
ですので、基本的に〇〇優先通行帯や〇〇専用通行帯と表記がある場合は同じような認識をしていただければOKです。
それではまずは『路線バス等専用通行帯』です。もちろん専用と表記がある以上、ほぼ大半の車両は通行できません。
ただし一部通行が許される車両が、小型特殊自動車(ほぼ関係ありません)・原動機付自転車・軽車両(自転車など)となります。
それ以外の車両は、基本的に走行できません。
ところがそういった話になると、いったい誰が通れて、誰が通れないのか、皆様困りますよね?路線バス等【専用】通行帯だと通れない!!ところが路線バス等【優先】通行帯だと通れる。
本当に混乱しますよね。自動車学校時代にも多くのお客様が悩んでおられました。こういった場合はいったいどうなるのか??!!
実務において、交通ルールに関して、ご不安なことは、当ホームページのお問い合わせ欄よりお気軽にメールしてください。
なんでも!とは言えませんが、必ず責任もって何かしらの回答はいたします。
もちろん運転免許試験(平針試験場の学科試験に関する内容でもOKです)の内容についても承ります。
平針で不合格になったけど、どうやったら受かるの!!!!!!???????なんて質問も、もちろん全然〇です。
(実は、どうやったら平針合格するの?というこのご質問、結構多いです。ちゃんとコツあるのですよ)
といいますのも私、自動車学校時代には、学科教習をメインに担当させていただいておりました。
そして毎年自動車学校業界で開催される、全国指定自動車学校協会主催の学科の大会、通称【学科コンクール】にて、中部地区、計6県(愛知・岐阜・三重・福井・石川・富山)の代表として全国大会に出させていただき、全国大会で敢闘賞を受賞させていただきましたので、学科関係のご質問は、試験対策も含めてそれなりにお答えできると思います。
もし私でお答えできない質問は、愛知県内の各自動車学校に在中の私の知る学科担当指導員に、メールで私から確認してお答えいたします(その中には私の学科の師匠である某自動車学校にいらっしゃる方で、学科競技全国大会、日本歴代NO1の得点をたたき出した日本1の学科指導員A師匠も含みます)ので、ホームページからのお問い合わせいただければと思います。
メール質問だけでしたら、もちろん料金無料です((笑い))いつでもご連絡ください。
お話を戻させていただきますが【路線バス等専用通行帯】で、一般車両が走行できる場合は、
①右左折する場合
②道路工事や事故などを避ける場合
③緊急自動車に道を譲る場合などです。
ところが【路線バス等優先通行帯】になると、基本的にすべての方々がその場所を走行できます。
ところが皆さんが通常走行が許されるための例外規定として、
①優先車両のバスが近づいてきた際には、すぐにそこから出る事。
②優先車のバスが近づいてきた際にすぐにその場所(優先通行帯)からでなければならないこと。
もし、すぐに出る事ができないぐらい混雑している場合は、そもそも専用通行帯に入らない。と2つの例外が存在します。
皆さんに知っていただく交通ルールは本当に分かりにくいものが多いです。
当スクールブログにてなるべくわかりやすく交通ルールに関してお伝えさせていただきますので、皆様の脱ペーパードライバーのお役に立てていただければ幸いです。
本日もありがとうございます。
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