愛知ペーパードライバースクールの滝です。
昨日の5月2日のブログにて、動かない前の車に対して警音器(クラクション)を鳴らすと違反になると書かせてもらいました。では、そもそもこの警音器はいつ使うのか?というお話になりますよね。基本的には次の2パターンになります。
使う場面①
《警笛鳴らせの標識がある時》
(山道で見かけますね。都市部の人には馴染みがないかと思います)
使う場面②
《警笛鳴らせの区間内》で次の場所を通る時
(警笛鳴らせの標識の下に、上記画像【区間内】の補助標識がある場合です)
①左右の見通しのきかない交差点
②見通しのきかないまがりかど
③見通しのきかない上り坂の頂上
(ちなみに、見通しが良い場合は鳴らさなくて良いです)
上記は鳴らすべき場所なので、必ず鳴らします。絶対ってやつです。
従わない場合は「警音器吹鳴義務違反」という罰則があります。
行政処分として違反点数は1点、普通車であれば6,000円の反則金となります。
そしてこの場合以外には“みだりに鳴らしてはいけない”となっております。
ただし、“危険をさけるためやむを得ない場合は鳴らすことができます”とも規定されています。
なので、昨日の5月2日のブログの話(黄色の点滅信号で、間違って止まってしまった車に対して警音器を鳴らす行為)ですと、危険をさけるためではないので『鳴らすのは今じゃないでしょ!』という判断になります。もし鳴らすと《警音器使用制限違反》となり、行政処分としての違反点数はつきませんが、反則金3,000円となります。
もちろん、ありがとうや感謝の意味で警音器(以下クラクション)を使っても、違反ということになってしまいます。相手に感謝の意を伝えるというのはとても良いことだと思うのですが、クラクションを使用するのは控えた方が賢明です。
なので、日常的に運転していてクラクションを使う機会は、ほぼ無いのではないでしょうか。
以前こんなことがありました。
私はその時、お客としてタクシーに乗っていました。時間は夕暮れ時、片側一車線の道路で40キロの速度制限のある道です。周りは閑静な住宅街といった雰囲気でしょうか。
とある公園の近くにさしかかったところ、公園で遊んでいた何人かの子どもたちが車道に出てきました。
小学校の低学年くらいでしょうか、タクシーからはまだ遠くに見えているので、その子たちは道路を渡りきってしまいました。そして徐々に公園が近づいてきます。
右側の公園を見ると、きっとその子たちの友だちでしょうか、一人の子どもが公園から出てきそうで、今にも車道を渡りそうな予感です。
タクシーは特に速度を落とさずにクラクションに手を乗せて走行しています。多分子どもには気づいてはいるのでしょう。
もしこのまま行くと怖いなぁと思っていたら、案の定その子は左右を見ずに車道へ、と同時にタクシーがクラクションを鳴らしました。車の速度はそのままです。
「ハッ」した顔で、その子はその場で立ち止まりました。
結果として何事もなく通過をしたわけなのですが、この状況は「危険をさけるためやむを得ない」場合なのでしょうか?
ここで「やむを得ない」を辞書で調べます。
・そうするより仕方がない。
・他に手立てがない。
・他にどうすることもできず、仕方がない。
・しょうがない。
という意味のことが書かれておりました。
では先程の状況は、他にどうすることもできないでしょうか?
できそうな感じですよね。そうですね、ブレーキを踏んで減速しましょう。
これだけでクラクションを鳴らさずに済みます。
クラクションは『危ないと思ったら使うもの』ではなく、どうしても危険を回避できない時に使いましょう。つまり、クラクションを使用するということは、相当の危機が迫っているということですね。
基本クラクションを使わない運転が『Good』なのです。
歩行者に『ハッとさせずにGood』な運転をする。これが大事ですね。
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