昨日に続き、本日も走行場所についてのお話をさせていただきます。
昨日は、車は車道の左側を走行するという基本のご案内と歩道や路側帯という場所を横切ることはできるというお話でした。
そして本日は、例外的に道路の右側を通行できる場合のお話です。一体どのようなときに右側通行ができるのでしょうか?
まず一番わかりやすいのが、一方通行のときです。そもそも道路の左側を通行しなければいけない理由は、右側は対向車が走行する場所だからです。
ということは右側通行ができる場所は、対向車が来る可能性がほぼ無い一方通行でなら右側を走行しても問題ありません。
それ以外にも、右側通行ができる場所があります。
例えば、道路工事や駐停車車両などがいることで左側を通行できない場合などにも右側にはみ出して通行ができますし、他にも狭い道で右側にはみ出さなければそもそも通行できない場所などでも、はみ出すことが許されています。
また道路標示や標識によって右側にはみ出せる場所もあります。
それが道路に引かれている「中央線が白い点線」で書かれている場所で、前の車を追い越す場合と、山道でのカーブなどに設置される「右側通行」の標示がある場合です。
今ご案内した場合には、右側通行が許されていますが、ここにもお約束が出てきます。
それは、「右側通行はしても良いですが、そのはみ出し方はできるだけ少なくしてください」というものです。
といいますのもそもそも、対向車が走行する場所を、狭いとか道路工事など様々な理由で通行を許可しているものの、対向車が来る可能性がある以上その対向車に対して、「気を遣ってください」、「遠慮してください」ということです。
ということは、その対向車が来ることがない一方通行であれば、そういった気遣いや配慮は必要なく、たっぷりとはみ出していただいて構いません。
これが車道通行の基本と右側通行ができる場面です。
色々覚えていただくことが多くて大変だとは思いますが、これからも様々のお役に立てられるように様々な内容でお話させていただきます。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。
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