本日も、今年施行される道路交通法の改正についてです。本日は、電動キックボードについてです。
これまでもニュースなどで電動キックボードに関するトラブルについて取り上げられておりましたが、新たなカテゴリーの乗り物となり明確なルールが定められておりませんでした。
その電動キックボードが今後は、特定小型原動機付自転車という名称となります。そして、この特定小型原動機付自転車(以下電動キックボード)の使用には、運転免許を必要としないとなりました。
ただし16歳以下の方は電動キックボードの使用は不可となりました。また、運転免許を必要としないものの、飲酒運転は当然禁止となります。
そして、この電動キックボードも運転する際のヘルメットは自転車同様に努力義務となりました。
その他、かなり細かくルール決めがされましたので、興味のある方は、警察庁のホームページをご覧ください。
今回の改正により、電動キックボードが交通社会の新たな一員として加わりますので、電動キックボードに関しても運転するしないに関わらず存在を認識しておいてください。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。