交通ルール解説
本日も高速道路のルールに関するお話の続きです。今日ご案内させていただくのは、高速道路でのバイクの二人乗りについてです。
一般道路と同じく高速道路であっても条件を満たすことでバイクの二人乗りができます。
以前一般道路では、バイクの免許経歴が1年経過していれば二人乗りができることをお伝えさせて頂いております。
ただし、高速道路での二人乗りは1年の経歴ではありませんのでご注意ください。
バイクで高速道路の二人乗りをする際には、バイクの運転免許を取得後3年経過している必要があります。
ただし、それだけではありません。もう一つ条件があります。それは年齢が20歳以上であることという条件です。
バイクの運転免許は、16歳で取得が可能です。そのため16歳でバイクの運転免許を取得した方は、3年のバイク経歴を経過したとしても年齢が19歳ということで、年齢制限に引っ掛かり高速道路での二人乗りができなくなっているのです。
ちなみにバイクの免許歴は、一般道路の時と同様で小型自動二輪免許、普通自動二輪免許、大型自動二輪免許と種類がありますが、最初のバイクの免許を取得後3年が経過していれば問題ありません。
また、上記の高速道路での二人乗りの条件は、側車付きのものを除いてのお話になりますので、側車付きのものは上記、免許歴や年齢制限はなくいきなり二人乗りが可能となっています。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。