2021.01.08

~青は、進め!ではありません~交通ルールの再確認!信号編 その3

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交通ルール解説

昨日は、赤信号の意味についてご案内させていただきました。本日は、青信号の意味です。

青信号は、よく「進め」と表現されますがこれは大きな間違いになります。

 

「進め」という命令ですと、どんなことがあっても進まなくてはいけません。当然、交差道路(横の道路)から信号無視が突進してきていた場合でも「進め」といわれてしまうと、怖くて運転できませんよね?

そこで、「進むことができる」という表現が出てきます。つまり「安全確認を行ってから進んでください」となり、そこには「安全が確認できない場合には進まないでください」という意味が隠れています。

正確には、「歩行者は、進むことができます」「軽車両(自転車など)以外の車や路面電車は直進・左折・右折することができます」となります。

※ただしこの場合2段階右折が指定されている場合の原付に関しては、右折する地点で向きを変え対面する信号を待ちます。

ただし軽車両(自転車など)は、2段階右折となりますので、「直進・左折することができます」となり、右折する際には、「右折地点で向きを変え対面する信号が青になるまで待ちます」となります。

 

正確に表現された言葉では少し難しいかもしれませんが、言葉の意味を正しく理解し運転していただく必要があります。

脱ペーパードライバーを目指す皆様は、ぜひご理解のほどよろしくお願いします。

 

 

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。