2021.07.01

~荷物を転落・飛散させてしまったときには?~交通ルールの再確認!高速道路に関するルール編 その19

交通ルール解説

本日は、高速道路上で荷物を飛散させてしまった場合や、誰かが飛散させてしまった落下物を発見した際のお話です。

荷物を落下させてしまった場合には、走行する他の方に迷惑にならないようにすぐさま落下した荷物を回収したくなる気持ちが出てくるかもしれません。

しかし、高速道路に転落・飛散したものを回収することはとても危険です。そのため、御自身では拾わずに荷物の除去を依頼してください。

本線車道には1kmおきに非常電話がありますのでそれを使用して道路を管理する会社に依頼をしたり、サービスエリア・パーキングエリア・料金所などで係員さんに伝えたり、同乗している人がいる場合は、スマートフォンなどで道路緊急ダイヤル「#9910」に連絡して回収依頼を行います。

もちろんご自身が落とした場合でなくても、落下物などを発見した場合には、後続車が気付かないでぶつかる可能性を低くするためにも、上記の対応をお願いいたします。

 

落下物自体は、あまり見かけることはないかもしれませんが意外に多いものです。少し古いですが、ネクスコ中日本さんが出しているデーターで2018年中にネクスコ中日本管轄道路で交通管理隊が処理をした落下物の件数は、65,400件にも登るそうです。

一日計算で約179件になります。そう考えるとすごい数ですね。皆さんも荷物の転落飛散には十分にご注意ください。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。