本日は、飲酒運転ほう助という内容についてご案内させて頂きます。
ご存じの方も多いかもしれませんが、飲酒運転をしようとしている方がいた場合その飲酒運転を手助けしたという罪があります。
その罪のことを飲酒運転ほう助といい、ご自身が飲酒運転をしたわけではなくても飲酒運転をした方と同じように厳しく罰せられるというものです。
飲酒運転を手助けしたというのは、具体的にいうと運転者にお酒を勧めたりお酒を飲んだ人に車両の提供をしたりするとその飲酒運転を手助けしたとみなされます。
その場合には、運転した方と同じように厳罰に処されることをご理解いただき飲酒運転をしようとしている方がいた場合には、車の運転を止めるように促してあげて下さい。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。