交通ルール解説
昨日は、自動車学校のコースでの運転練習は無免許運転にならない理由をご説明させていただきました。
本日はその無免許運転について詳しくお伝えさせて頂きます。道路で自動車や原付などを運転する際には、その車種やけん引など状態に応じた免許を受けていなければならず、許可を受けていない状態で運転をするということは、無免許運転になります。
例えば、普通自動車の運転免許を取得している方が、準中型や中型・大型自動車を運転すると免許外運転という無免許運転となります。
また、許可を受けている方であっても、事故や違反をしてしまったことで特定の基準に達し、運転免許の停止処分(免停)を受けた方が、その期間に運転すると無免許運転になります。
他にも、有効期限の過ぎてしまった運転免許証で運転してしまったり、運転免許証の取り消しを受けてしまった後に運転してしまったりするのも無免許運転となります。
誤解されてしまいがちなのが、許可をお持ちの方が、運転免許証を携帯していない場合に運転した際にも無免許運転になるのかというとそれは無免許とはなりません。
ただしその場合には免許所不携帯という交通違反となります。といいますのも、運転免許を所持している方が自動車や原付を運転する際には、その車を運転できる免許証を携帯することが義務付けられているからです。
またこの運転免許証は、交通違反をしたり交通事故を起こしたりした際に警察から提示を求められた場合には、運転免許証を提示する義務もあるのです。いかがでしたでしょうか?どのような状態が無免許運転になるのかご理解いただけたでしょうか?
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。