2021.04.28

~危険!障害物がある場所での行き違い!!~交通ルールの再確認!行き違いに関するルール編 その2

交通ルール解説

昨日は、狭い場所での行き違いについてご案内させていただきました。

本日も同じ行き違いですが、今日ご案内させていただくのは、障害物がある場所での行き違いです。

今回ご紹介する障害物とは、バスやトラック、タクシーなど駐停車車両であったり、道路工事などであったりと、その場所(車線)を通過することができない場所や状況での対向車へのすれ違い対応についてです。

 

まずご自身の進行方向に障害物がある場合です。

道幅が広く安全にすれ違いができる場合にはその限りではありませんが、道幅が狭く行き違いが難しい場合には、あらかじめ減速や一時停止を行って反対方向の車に道を譲ってください。

その後、対向車がいなくなった又は安全なタイミングになってから障害物を避けていただきたいと思います。

この時にやめていただきたいのは、対向車より先に障害物の側方を通過してしまおうと速度を上げてしまうことです。

その様な行動は、正面衝突などの大きな危険を伴う行動になりますので絶対にやめていただきたいと思います。

一方で、反対に相手側に障害物がある場合は、対向車の動きをよく見てあげてください。

 

道幅がある程度広い場合には、お互いに円滑な行き違いができるように少し左側によって進路をとっていただくと、より安心して障害物を避けることができるようになります。

 

ただし、道幅が狭く行き違いが難しい場合には、対向車の動きをよく見てください。そして、対向車の動きによっては減速や一時停止を行うことも選択肢に入れて下さい。

といいますのも、先ほどみなさまにやめてくださいとご案内させて頂いた、障害物の横を先に通過しようと速度を上げるドライバーさんも一定数いらっしゃいます。

 

ですので、皆様はその動きをしっかりとらえていただき、相手が無理に突っ込む場合には、皆様が停止して事故を防いでください。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。